メモ

確実なものをつくろう

終活の中でよく取り上げられることの1つとして「遺言書」があります。
なんとなく遺言書というのがどのようなものなのか、ということはわかっていても、実はその具体的な内容については知らないという人も多いのではないでしょうか。

実は遺言書には「3つ」の種類がある、ということについてまずは紹介します。

遺言書の種類は「直筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。
直筆証書遺言というのは、いわゆる遺言書としてよくドラマなどにも登場するもので、自分自身で執筆をした遺言書のことを言います。

内容についても自分で自由に書くことが出来る形式ですが、その形式が正しく整っていなければいざ遺言書が開封された時に無効にされてしまう可能性があります。
また、しっかり言い含めておかないと遺言書が見つからないままになってしまったり、内容が書き換えられてしまうような危険もあるため、確実性には欠けます。

次に公正証書遺言というのは、公証役場に於いて立会人の元で作成する遺言書のことです。
必ず二名以上の立会人が必要であるために、内容を完全に秘匿することは出来ません。

その代わり、体裁が間違いのないものになることや、保管が確実に行われることがメリットとなります。

最後に秘密証書遺言というのは、直筆証書遺言によって作成された遺言書を、公証人によって証明してもらう、頭位内容のものとなります。
これについては、あまり利用されることはありません。

遺言書の内容

それでは、遺言書にはどのようなことを書けば良いのでしょうか。
例えば自分の財産の配分などについて書くというのが一般的な内容ですが、他にも「自分の葬儀について」なども記載しておくと良いポイントです。

この他にも、自分なりに遺族に残しておきたい言葉があるのであれば、記載しておくのが良いでしょう。特に土地については分配相続が難しいので、詳細に記載しておくことが必要です。

中には借地権*のような扱いにくい財産もあるので、生前整理のうちに売買して現金にしておくのもいいでしょう。

特に借金がある場合は注意が必要です。基本的に借金も遺族に相続されます。
相続拒否を行うこともできますが、遺族の性格によっては拒否しないこともありますし、借金の存在は精神的にショックを与えるものなので、できるだけ生前の内に整理しておきましょう。
どうしても借金が返せそうにない場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。法的トラブル総合案内所である、法テラスに連絡してみましょう。
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